和泉市に住む新婚世帯を支援します!

更新日:2024年04月01日

令和6年度和泉市結婚新生活支援事業

婚姻に伴う新生活を経済的に支援することを目的に、新婚世帯に対して住居費等の一部を和泉市から補助します。

  • 受付期間:令和6年4月1日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで
  • 補助件数:40世帯程度(先着順)
  • 受付場所:和泉市役所広報・協働推進室いずみアピール担当(3階)窓口まで直接ご持参ください。

(注記)受付期間の満了に関わらず、補助件数が上限に達した時点で受付を終了しますのであらかじめご了承ください

対象となる世帯

  1. 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された世帯であること。
  2. 婚姻日時点で夫婦の年齢が共に39歳以下であること。
  3. 直近の所得証明書をもとに、夫婦の所得を合算した金額が500万円未満であること。 
  4. 申請の時点で、夫婦の双方が住民登録を行っている住所が和泉市内であり、かつ婚姻を機に新たに生活を送るための住宅の所在地であること。
  5. 夫婦のどちらかの親世帯が和泉市内に住民登録を行っていること。
  6. 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。(生活保護等の公的制度)
  7. 申請の時点において、夫婦のいずれも納期限が到来している本市市民税の未納がないこと。
  8. 夫婦ともに、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員及び和泉市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団密接関係者に該当しないこと。
  9. 過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと。

補助上限額

  1. 婚姻日時点において、夫婦の年齢が共に29歳以下の場合は最大60万円を補助します。
  2. 上記以外の場合、最大30万円を補助します。

補助対象費用

婚姻を機に新たな生活を送るための住宅の取得・賃借・リフォームに係る費用のうち、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに支払った下記の費用が対象となります。

・住宅を取得した場合

婚姻を機とした当該住宅の取得に係る契約が、婚姻届を提出した日から1年以内であり、かつ自己名義で当該住宅の登記(共有名義で住宅を登記する場合は、2分の1以上の持分を有すること)した自己の居住の用に供する住宅の取得に要した費用のうち、建物の購入費に相当する費用のみが対象となります。

(注記1)土地の取得に要した費用、住宅ローン手数料等は対象になりません

(注記2)売主が新婚世帯の夫婦のいずれか一方と2親等以内の親族である者の場合や契約書を交わさない売買、贈与又は相続によるもの、国の住居取得に係る補助の対象となった費用は対象になりません

・住宅を賃借した場合

自己名義で建物賃貸借契約を締結し、自己の居住の用に供する住宅の賃借に要した費用のうち次に掲げる費用が対象となります。

  1. 賃料
  2. 敷金・礼金
  3. 共益費
  4. 仲介手数料

(注記1)新婚世帯の一方又は双方が所有する住宅であって、その所在地が新婚世帯の一方又は双方の住民票に記載されている住所と一致するものに限ります

(注記2)賃貸住宅を所有または転貸する者が新婚世帯の夫婦のいずれかの一方と2親等以内の親族である場合は対象となりません

・リフォームをした場合

婚姻を機に新たな生活を送るための住宅のリフォーム(修繕、増築、改築、改造、設備の更新等の住宅の機能の維持又は向上のために行う工事であり、請負契約によるものに限る)に要した費用のうち、次に掲げるもの以外が対象となります。なお、当該リフォームに係る契約が婚姻日を起点に前後1年以内であるものに限る。

  1. 倉庫、車庫その他これに類するものの工事に要した費用
  2. 門、フェンス、植裁等の外構工事に要した費用
  3. エアコン、洗濯機等の家電の購入、設置に係る費用
  4. 国のリフォームに係る補助の対象となった費用

(注記)賃貸住宅を所有または転貸する者が新婚世帯の夫婦のいずれかの一方と2親等以内の親族である場合は対象となりません

申請に必要な書類

申請者又は代理者は、下記書類を直接持参のうえ提出してください。

 

申請に必要な書類
書類名 備考
1.令和6年和泉市結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)  
2.婚姻後の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)  
3.申請者夫婦の住民票  
4.申請者夫婦のどちらかの親世帯(和泉市在住)の住民票  
5.申請者夫婦の所得証明書(夫婦のいずれも1通取得すること)

必要となる所得証明書は婚姻日により年度が異なるため、ご注意ください。

なお、取得方法等についてはこちらをご覧ください。

  • 令和6年5月31日までに婚姻された場合:「令和5年度(令和4年分)所得証明書」
  • 令和6年6月1日以降に婚姻された場合:「令和6年度(令和5年分)所得証明書」

(注記)申請日時点で無職である場合も必須

(注記)源泉徴収票は不可

6.物件の売買契約書、建物の登記事項証明書、領収書または住宅ローン返済予定表の写し 住宅取得の場合のみ
7.物件の賃貸借契約書の写し 住宅賃借の場合のみ
8.住宅手当支給証明書(様式第2号) 給与所得者で住宅賃借の場合のみ
9.誓約書(様式第3号)  
10.貸与型奨学金の返済額が分かる書類の写し 貸与型奨学金の返済がある場合のみ
11.その他、市長が必要と認める書類  

 

手続きの流れ

・申請から交付決定まで

  1. 【申請者】必要書類の提出
  2. 【和泉市】審査、補助金の交付決定

(注記1)審査は1~2カ月程度かかる場合がございます。尚、審査の過程において 追加書類の提出を依頼する場合がございます

(注記2)不交付となった場合においても、別途通知致します

・交付決定後

  1. 【申請者】対象物件賃借費用等の支払い
  2. 【申請者】実績報告書の提出(支払い完了後)

    (注記3)領収書等の支払い証明に係る資料の添付が必要です

  1. 【和泉市】審査、補助金の交付確定

    (注記4)審査の過程において追加書類の提出を依頼する場合があります

  1. 【申請者】請求書の提出
  2. 【和泉市】内容確認後、指定口座へ振込(補助金の支払い)

 

申請書類の様式等

下記からダウンロードしていただけます。

結婚新生活支援事業実施計画書について

本補助金の一部は、国の「地域少子化対策重点推進事業」を活用しています。

事業計画の詳細は、下記の実施計画書をご参照ください。

関連リンク

池田泉州銀行のご案内

和泉市と株式会社池田泉州ホールディングスは令和5年4月13日付けで包括連携協定を締結し、お住まいの地域での暮らしをサポートします。現在和泉市にお住まいの方や転入される方、和泉市にご自宅を新築・購入し、親世帯も和泉市にお住まいの方で所定の条件を満たせば、住宅ローンの金利優遇があります。

詳しくは下記ホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 市長公室 広報・協働推進室 いずみアピール担当
電話: 0725-99-8101(直通)
ファックス:0725-45-9352
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