古賀市役所

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選挙のQ&A

選挙権・被選挙権

01.18歳になるとだれでも選挙権を有するのでしょうか?
選挙
国会議員選挙と地方選挙によって異なります。
国会議員の選挙については、満18歳以上の日本国民なら選挙権を持てますが、地方選挙については、さらに引き続き3か月以上その区域内に住んでいることが必要となります。
なお、満18歳以上の日本国民であっても、選挙犯罪などにより刑に処されている人など、選挙権や被選挙権が停止されている場合があります。
02.選挙権があれば、誰でも投票できるのでしょうか?
選挙
投票できません。
選挙権があれば誰でも投票できるというわけではありません。
選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていなければ選挙で投票することはできません。
03.どうすれば選挙人名簿に登録されるのでしょうか?
選挙
選挙人名簿に登録されるには、登録の時点で古賀市の区域内に住所を有する満18歳以上の日本国民で、その方の住民票が作成された日から引き続き3か月以上住民基本台帳に記録されていることが必要です。(古賀市内で異動した場合は3か月の期間は通算されます。)
他の市区町村から転入された方については、住民基本台帳法に基づく転入届をした日に住民票が作成されます。
転入しても転入届を出さないと選挙人名簿に登録されませんのでご注意ください。
04.選挙人名簿登録を抹消されることはあるのでしょうか?
選挙
あります。
以下の場合には、抹消されます。
死亡又は日本国籍を失ったとき
その市町村から転出して、4ヶ月を経過したとき
誤って登録されたとき
05.引越ししたけど、選管に届出は必要でしょうか?
選挙
必要ありません。
選挙管理委員会への届出は必要ありません。お引越しの際は、住民票の届出をしてください。
06.自分が住んでいない市の市長になることができるのでしょうか?
選挙
できます。
市長の被選挙権は、25歳以上の日本国民が有するものですので、たとえ自分が住んでいなくても、市長選に立候補することはできます。
なお、地方公共団体の議員の場合は、その選挙権を有すること(引き続き3ヶ月以上その区域内に住所があること)が必要となります。

投票

07.投票日当日の投票時間は何時から何時までですか?
選挙
午前7時から午後8時までです。
※10月31日執行予定の第49回衆議院議員総選挙から投票時間の閉鎖時刻が変わりました。
08.投票所入場整理券が届かないときやなくしたときはどうすればいいですか?
選挙
投票所入場整理券が無くても、選挙資格があれば投票可能です。
※投票所へ本人確認ができるものをご持参の上お越しください。
選挙人に対し、選挙があることのお知らせと、投票所での本人照合をスムーズに行うため、選挙資格がある人に「投票所入場整理券」を送付しています。
したがって、選挙人名簿に登録されていれば、「投票所入場整理券」が届いていない場合やなくしてしまった場合でも投票はできますので、投票所で受付の係員にお申し出ください。
09.先日古賀市に引っ越しをして転入手続きをしたのに、前に住んでいた市区町村から投票所入場整理券が届きました。わたしは古賀市で投票できないのですか?
選挙
選挙の投票は、必ずしも今現在住んでいるところでできるというわけではありません。
以前の住所地の選挙管理委員会にお問い合わせください。 選挙の投票は、選挙人名簿に登録されている市区町村で行うこととされています。古賀市で投票を行うことができるのは、古賀市に転入の届出を行ってから3ヶ月以上お住まいになり、古賀市の選挙人名簿に登録された方となります。
古賀市からは投票所入場整理券が送付されず、以前お住まいの市区町村から投票所入場整理券が届いた場合は、そちらで投票することとなります。
以前お住まいの市区町村が遠方であるため、投票に行けない場合は、不在者投票の方法により古賀市の選挙管理委員会で投票することが可能です。
不在者投票を行うにはあらかじめ前住所地の選挙管理委員会から投票用紙等を取り寄せる必要がありますので、投票所入場整理券の発送元となっている選挙管理委員会に、お早めにお問い合わせください。
10.市内で転居したけど、投票所入場整理券に記載されている住所と投票所が前のままですが、近くの投票所で投票できないのでしょうか?
選挙
投票できません。転居前の投票所で投票を行ってください。 「投票所入場整理券」は、選挙が行われる前のある一定の時点で、住民基本台帳の登録住所をもとに作成しています。投票所入場整理券はすべての有権者世帯にお送りするため、ある程度の作成期間を確保する必要があります。
送付される住所が確定した後に市内転居の手続きをとられた場合、転居前の住所に投票所入場整理券が送付され、ご利用いただく投票日当日の投票所も転居前の住所の属する場所となります。
こうしたケースでは大変ご不便をおかけしますが、ご了承ください。
11.心身の故障などで字が書けない場合はどうすればいいですか?
選挙
投票所の係員に申し出ていただくことで、係員がご本人の意思に基づいて代筆する代理投票ができます。
12.投票所にいけない場合、家族が代わりに投票できますか?
選挙
できません。
投票は、本人が投票所に出向いて行うことが原則であり、家族の方がご本人の代わりに投票することはできません。
13.点字で投票できますか?
選挙
できます。
投票所で、点字で投票しようとする旨を申し出てください。なお、点字器は投票所に備え付けています。
14.意思表示ができない場合でも、家族が代わりに投票できますか?
選挙
できません。
投票は、本人の意思に基づいて行うものであり、意思表示ができない場合は投票できません。
15.投票日当日に投票所へ行けないときはどうすればいいですか?
選挙
不在者投票制度を利用して投票してください。
投票日当日に仕事や旅行などで投票所に行くことができない見込みの方は、選挙の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日までの間、古賀市役所第2庁舎2階中会議室またはサンリブ古賀に設けられた期日前投票所で期日前投票ができます。
また、長期出張で古賀市外に滞在しているなどのため期日前投票にも行くことができない場合は、滞在先での不在者投票ができます。
詳しくはこちらをご覧ください。
16.期日前投票所の場所や投票期間、投票可能な時間を教えてください。
選挙
1)期日前投票所
古賀市役所第2庁舎2階中会議室
期日前投票期間
選挙期日の公示(告示)日の翌日から投票日の前日まで。
投票時間
午前8時30分から午後8時。
2)期日前投票所
サンリブ古賀
期日前投票時間
投票日の前日と前々日の2日間。
投票時間
午前10時00分から午後7時30分。
※詳細は「投票所入場整理券」に記載しています。
17.期日前投票所に持っていくものはありますか?
選挙
「投票所入場整理券」をお持ちください。
なお、期日前投票をしようとする日に「投票所入場整理券」が届いていない場合や、紛失した場合でも、選挙権がある方は投票できますので、期日前投票所にお越しください。
18.出張で滞在中の他市町村での不在者投票手続きはどうしたらいいですか?
選挙
不在者投票用の「宣誓書(兼請求書)」に必要事項を記入のうえ、古賀市選挙管理委員会へご提出ください。
こちらからご本人へ不在者投票のための投票用紙等を送付します。
その後、ご本人が投票用紙等を滞在中の他市町村の不在者投票所に持参し、係員の指示により投票していただきます。
詳しくはこちらをご覧ください。
19.古賀市から他市町村へ転出した場合、その後の選挙の投票はどうなりますか?
選挙
転出後、転出先の市町村の選挙人名簿に登録されることで、その市町村で投票できるようになります(選挙人名簿には、転出先の市町村に引き続き3箇月以上住所を有することで登録されます。)。
なお、次の1~3の選挙については、古賀市から他市町村への転出後も、その市町村の選挙人名簿に登録される前であって、かつ、古賀市の選挙人名簿から抹消される前(転出後4箇月経過前)であれば、古賀市の選挙人として投票でき、古賀市内での当日投票や期日前投票のほか、転出先の市町村での不在者投票が利用できます。
1.衆議院議員及び参議院議員の選挙
2.福岡県知事の選挙(※)
3.福岡県議会議員の選挙(※)
(※)この場合は、転出先が福岡県内の市町村である場合に限られます。また、転出後、選挙期日までにさらに転出した場合は投票ができません。
20.身体障害のため投票所に行けない場合はどうしたらいいですか?
選挙
身体に重度の障害等があり、要件に該当する方は、自宅等で郵便により不在者投票ができます。
この方法で投票するためには、あらかじめ古賀市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けていただく必要があります。
詳しくはこちらをご覧ください。
21.身体障害者手帳に「1級」と記載されていれば、郵便による不在者投票ができますか?
選挙
「1級」と記載されているからといって、必ずしも郵便による不在者投票ができるとは限りません。
郵便等による不在者投票ができるための要件(障害の種類や程度)は法令で定められており、また、手帳によっては複数の障害に係る複合等級だけが記載され、個別の障害の程度が記載されていないものもあるため、「1級」と記載されているからといって、必ずしも郵便による不在者投票ができるとは限りません。
22.病院に入院中のため、投票所に行けない場合はどうしたらいいですか?
選挙
入院されている病院が、都道府県選挙管理委員会から不在者投票ができる施設としての指定を受けていれば、病院内で不在者投票ができます。
不在者投票に当たっては、選挙人から病院への依頼(申し出)が必要ですので、入院されている病院へお尋ねください。
病院のほか、老人ホーム等の施設でも不在者投票できる場合があります。
詳しくはこちらをご覧ください。
23.病院や老人ホーム等における不在者投票でも、代理投票や点字投票はできますか?
選挙
できます。
なお、あらかじめ病院へ不在者投票の依頼をする際に、その旨をお伝えください。

選挙運動や政治活動に関するQ&A

24.選挙運動と政治活動の違いは何ですか?
選挙
◎選挙運動
特定の選挙で、特定の候補者の当選をはかることを目的に投票行為を勧めること。

◎政治活動
政治上の目的を持って行われるいっさいの活動から選挙運動にわたる行為を除いたもの。
政治活動とは政治上の目的をもって行われるいっさいの活動をいいます。
したがって広い意味では選挙運動も政治活動の一部なのですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に区別しています。
25.選挙運動はいつからできますか、いつまでできますか?
選挙
選挙運動は告(公)示日に立候補の届出を受理されてから投票日の前日までの間のみ行うことができます。
26.未成年者は選挙運動できますか?
選挙
満18歳未満の者を使用して選挙運動をすることはできません。
27.禁止されている選挙運動を教えてください。
選挙
買収
選挙犯罪のうちではもっとも悪質なものであり、法律できびしい罰則が定められています。
候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合は当選が無効になることもあります。

戸別訪問
誰であっても、特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住居や会社、商店などを戸別に訪問してはいけません。
また、特定の候補者名や政党名あるいは演説会の開催について言い歩くこともできません。

署名運動
誰であっても、特定の候補者に投票をするように、あるいは投票しないようにすることを目的として選挙人に対し署名を集めてはいけません。

人気投票の公表
予想のため、誰が当選するかについて人気投票を行い、その結果を公表することはできません。

飲食物の提供
誰であっても、選挙運動に関して飲食物を提供してはいけません。
ただし、お茶や通常用いられる程度のお茶菓子や果物は除かれています。また、選挙運動員に渡す一定の数の弁当は提供することができます。

気勢を張る行為
誰であっても、選挙運動のために、選挙人の注目を集めようと自動車を連ねたり、隊列を組んで往来したり、サイレンを吹き鳴らすなどの気勢を張る行為をしてはいけません。

連呼行為
連呼行為とは、短時間に一定の文言を連続反覆して呼称することです。
連呼行為は原則として禁止されていますが、演説会場でする場合、それに午前8時から午後8時までの間に街頭演説の場所及び選挙運動用自動車の上でする場合は許されています。

あいさつを目的とする有料広告
候補者や後援団体(特定の候補者を推薦し支持する団体)は、選挙区内にある者に対し、時候、慶弔や激励などのあいさつを目的とする広告を有料で新聞、雑誌に掲載したり、テレビやラジオで放送したりしてはいけません。
28.インターネットでの選挙運動及び政治活動はできますか?
選挙
できます。
インターネットによる選挙運動及び政治活動は可能です。
ただし、インターネットによる選挙運動については、その手段によってインターネットによる選挙運動ができる主体が異なりますので、注意が必要です。
詳しくはこちら(別のウインドウが開きます)をご覧下さい。
29.電話で投票依頼することはできますか?
選挙
できます。
電話による投票依頼は、選挙期間中は自由に行うことができます。(ただし、投票日当日はできません。)

政治資金規正法

30.公職の候補者等に寄附できますか?
選挙
できます。
しかし、様々な制限があります。
個人がする同一公職の候補者等個人への政治活動に関する寄附は、金銭によるものが原則として禁止されており、年間150万円以内の物品等によるものに限られています。
ただし、公職の候補者等の資金管理団体や後援団体などの政治団体に対する寄附は、年間1団体につき150万円まで金銭による寄附もできます。
また、公職の候補者等個人に対する寄附でも、例外として選挙運動に関するもの(陣中見舞いなど)に限り、年間150万円以内で金銭による寄附をすることができます。
なお、会社、労働組合やその他の団体などが公職の候補者等個人や後援会へ寄附することはいっさい禁止されています。(会社、労働組合等は政党及び政治資金団体に対してのみ寄附することができます。)
31.候補者に選挙費用としてお金を寄附することはできますか
選挙
個人が寄附をする場合は、150万円の範囲内で、選挙費用として寄附をすることができます。
ただし、企業、労働組合、その他の団体などが行う寄附(いわゆる企業団体献金)は、禁止されています。
32.選挙事務所に「陣中見舞い」としてお酒を差し入れしてもいいですか
選挙
できません。
「陣中見舞い」は、個人から候補者への選挙運動に関する寄附とみなされます。1個人から1候補者への選挙運動に関する寄附は、年間150万円以内で、物品または金銭・有価証券でもできます。
ただし、選挙運動に関するものとして、飲食物(料理、弁当、サンドイッチ、お酒、ジュースなど)を提供することは禁止されていますので、注意してください。
なお、企業・労働組合などの団体は、候補者に対して寄附をすることができません。
33.候補者にどんな「陣中見舞い」ならもっていけるの?
選挙
「物品」または「金銭・有価証券」が可能です。
「陣中見舞い」は、個人から候補者への選挙運動に関する寄附とみなされます。1個人から1候補者への選挙運動に関する寄附は、年間150万円以内で、物品または金銭・有価証券でもできます。
ただし、選挙運動に関するものとして、飲食物(料理、弁当、サンドイッチ、お酒、ジュースなど)を提供することは禁止されていますので、注意してください。
なお、企業・労働組合などの団体は、候補者に対して寄附をすることができません。
34.当選した候補者に、「当選祝い」のお酒を持っていくことはできるの?
選挙
できます。
この場合の「当選祝い」は、個人から候補者への政治活動(選挙運動を除く)に関する寄附とみなされます。
1個人から1候補者への政治活動(選挙運動を除く)に関する寄附は、年間150万円以内で、物品等によりできますが、金銭・有価証券ではできませんので、注意してください。
また、これは選挙運動に関する寄附ではないので、飲食物の提供も可能です。ですから、当選祝いのお酒を当選した候補者に提供することはできます。
しかし、当選した候補者がもらったお酒を選挙区内の人(※親族を除く)に振舞うと、候補者からの寄附(公職選挙法第199条の2違反)となる恐れがありますので注意しなければなりません。
なお、企業・労働組合などの団体は、候補者に対して寄附をすることができません。 ※=6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族

このページに関するお問い合わせ先

古賀市選挙管理委員会(総務課総務係)
電話:092-942-1112
Eメール:soumu@city.koga.fukuoka.jp


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