募集株式の発行

2011年06月11日

募集株式の発行(第三者割当)について

Q 当社は、取締役会非設置の株式会社ですが、この度、増資をすることにしました。従来、株主は私だけでしたが、新たにAさんに株主になってもらうことにしました。
 増資の登記の際に株主総会議事録の添付が必要と言われましたが、議事録は1通でいいですか?

A 原則2通必要ですが、決議の仕方によっては1通にすることも可能です。
増資(募集株式の発行)の基本的な流れは次のとおりです(非公開会社・取締役会非設置会社・第三者割当)。

1 株主総会で募集事項の決定(何株発行するか、1株何円にするか)
2 株主(予定者)に通知(今回こういう増資をしますという通知)
3 株主(予定者)から引受の申込み
4 株主総会で割当ての決議(申込みをした人の中で、誰に対して何株割り当てるか)
5 株主(予定者)に通知(あなたに何株割り当てますという通知)
6 株主(予定者)から払込み

つまり、原則として、1と4の際、株主総会を開催する必要があり、必然的に株主総会議事録も2通必要になります。
ただ、本件のQのように、株主となる者があらかじめ決まっているような場合、1の株主総会の際、1号議案を募集事項の決定の件、2号議案を割当ての件とし、かつ、2号議案に「上記第三者から申込みがあることを条件とする」という条件を付すことで、株主総会の開催を1回とすることもできます。

条件付決議にしていない場合、2号議案の決議が無効になるので、注意が必要です(申込みがされていないのに割り当てられないので。)。

houmu4180 at 14:41|Permalink