国内毛皮農場の違法ミンクファームに業務停止命令を!

国内毛皮農場の違法ミンクファームに業務停止命令を!

開始日
2014年8月5日
署名の宛先
環境省(自然環境局野生生物課外来生物対策室)
このオンライン署名は終了しました
10,953人の賛同者が集まりました

この署名で変えたいこと

署名の発信者 Animal Rights Center アニマルライツセンター

私達は、主に人間の支配下にある動物たちの擁護や権利を訴える活動を行っております。その活動の中で、2012年:新潟県に2つのミンク毛皮農場がある事を発見しました。その内の1軒はすでに閉鎖していますが、残った施設が飼育や屠殺方法について倫理的な問題があるだけではなく、外来生物法にも違反した状態である事が分かりました。

これまでの経緯も踏まえ、この違法ミンクファームに対し外来生物法の第九条の三「当該特定外来生物の飼養等の中止」の適用を環境省へ強く要望します。

 

■提出レポートはこちらから

http://www.no-fur.org/minkfarm/00/report.html

 


■違法ミンクファームから白ミンク脱走(動画)
https://www.youtube.com/watch?v=yi1XAQM4_OI

 

■新潟毛皮農場の2施設中、1施設を閉鎖

2012年の時点で、私たちが把握できている毛皮農場は、日本で2か所でした。その2か所は新潟県にあり、この2か所共、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法) で、アメリカミンクは特定外来種に指定されているにもかかわらず、無許可で飼育している状態でした。

 

既に閉鎖した1軒目は、小規模なミンク農場です。ミンクの数は多くても100頭以下だと思われます。アニマルライツセンターが環境省への通報を行い、勧告を受け、オーナーは外来生物法に準拠した施設を用意するのは難しい、またミンクを診れる獣医もいないためと判断し閉鎖しました。ミンクは処分されましたが、毎年生み出され、殺さるサイクルのひとつが断ち切られました。

 

■違法ミンクファームについて

【概要】

・2,500頭ほどいる大規模なミンク農場です。

・農業も行っています。

・現状の飼育施設環境では、外来生物法に関する申請をしても、承認される施設ではありません(環境省が視察及び指導を行っている最中)。

 

【問題点】

・外来生物法に関わる許可を受けずに飼育を8年続けています。

・告発後1年7ヶ月、違法状態のままミンクを飼育しています。

・外来生物法を知った後、警察の捜査中であった2013年春に、繁殖を行い、その年の冬には毛皮のために殺している。

・検察に送検中の2014年春に繁殖を行い、現在は数千頭飼育しています(推定)。

・2014年7月24日に1頭の白いミンクが脱走しています(動画あり)。

・多くの飼育ケージが老朽化しており、穴のあいた箇所など簡易な補修で使用。

・施設周辺は田んぼや川が流れているため、ミンクが逃げた際、野生化するには適しています。

・既に北海道、福島県、長野県では、アメリカミンクが野生化し問題となっています。

 

以前、こちらのオーナーが開設していたfacebookではミンクが逃げたときの捕まえ方を紹介していました。また長岡市動物愛護センターでも、過去市民の通報から捕獲した個体がアメリカミンクであったため、今回のミンクファームに問合せを行い、直接確認の上、返還したケースもあるとの事でした(この時は外来法制定前だった可能性があります)。

 

 

【外来生物法上で問題になる条文(一部抜粋)】

(放つこと、植えること又はまくことの禁止)

第九条  飼養等、輸入又は譲渡し等に係る特定外来生物は、当該特定外来生物に係る特定飼養等施設の外で放ち、植え、又はまいてはならない。

 

第九条の三 第九条の規定又は第五条第四項(前条第六項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に違反した者に対して、その防止のため必要な限度において、当該特定外来生物の飼養等の中止、当該特定外来生物に係る飼養等の方法の改善、放出等をした当該特定外来生物の回収その他の必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

 

外来生物法の全文リンク

http://www.env.go.jp/nature/intro/2law/files/lawH25.pdf

 

【2013年1月違法ミンクファームを告発⇒2014年7月に不起訴処分】

アニマルライツセンターが2013年に告発を行いました。

 

第1 告発の趣旨

 被告発人の下記所為は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律に該当すると思料されるので、刑事上の処罰を求める。

 

第2 告発事実

 被告発人は、アメリカミンクが特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令において特定外来生物として定められ、法律が施行された平成18年2月1日より平成24年9月16日に至るまで、上記ミンクファームの所在地において、法第4条に反し環境大臣の許可を受けることなくアメリカミンクの飼養等をしたものである。

然しながら、ミンクファーム側の見解として、外来生物法を知らなかった、アメリカミンクではなく、ヨーロッパミンクとの交雑種だと認識していたとの事から、情状酌量され不起訴処分となっております。※2014年7月の現時点でも外来生物法に関わる許可を受けておらず、無許可状態で毛皮販売目的の繁殖を続けている。

 

以上の経緯から、このままの状態では、将来的に環境や生態系への悪影響の懸念があり、無許可の状態で数千頭のアメリカミンクを毛皮目的で販売する事は看過出来ません。1日も早く環境省は違法な状態のミンクファームに対して、外来生物法の第九条の三「当該特定外来生物の飼養等の中止」の適用を行って頂けるように、強く要望します。

 

 ■参考情報リンク

「国内毛皮産業をなくそう」

http://www.no-fur.org/minkfarm/

 

■英国版 署名はこちらから

https://www.change.org/en-GB/petitions/japanese-ministry-of-the-environment-abolish-the-last-remaining-fur-farm-in-japan

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意思決定者(宛先)

  • 環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室
  • 環境大臣 石原伸晃 様